fc2ブログ
極 刑

殆どの方は、

 光市母子殺害事件

をご記憶のことと思います。

当該事件は1999(平成11)年4月14日、少年が山口県光市のアパートに強姦目的で侵入して本村弥生さん(当時23歳)の首を絞めて殺害、そして泣き叫ぶ長女・夕夏ちゃん(生後11ヶ月)を床に叩きつけるなどして殺害したという、日本中を震撼させた凶悪な犯行でした。

    

つまり今日は、殺された母子の二十三回忌にあたります。


犯行時18歳1ヶ月だった犯人に対し、ご主人の本村洋さん・検察側が死刑を求刑したものの、2000年3月22日に山口地裁の下した判断は無期懲役。

2002年3月14日に広島高裁は検察側の上告を棄却しました。


ところがその4年後の2006年6月20日、最高裁は検察側の上告に対し広島高裁の判決を破棄し、審理を差し戻しました。


その後再び広島高裁での集中審理等を経て2008年4月22日、被告に死刑が言い渡されたのです。


事件から差し戻し判決まで、実に9年以上を要したこの裁判について、私は非常に注目していました。


現行の少年法に対する疑問と、それを将来(実質)的に改定する契機となり得る、もしくは今後の事例に大きく影響する判決となるだろう・・・と思っていたからです。


また平凡なサラリーマンから、一転して悲劇の主人公となってしまわれた本村さんが事件当時23歳という若さであり、最愛の妻子2人の無念を晴らすために闘う・・・それのみに10年近くの貴重な青春時代を犠牲にされたことに、同情を禁じ得なかったからでもあります。


事件当初から、本村さんの言動を拝見するにつけ、20歳代の若者がよくぞあそこまで感情を乱すことなく、冷静かつ客観的に対応できるものだ・・・と感心するばかりでした。


それは偏に「妻子の墓前に良い報告ができるまでは・・・」という強い気持ちで自らの感情を抑制し続けたのだ、と私は推測します。 


おそらく多くの国民が本村さんの主張に共感していたと思います。


一方加害者側は、過去の判例から「殺意を認めても死刑にはならない」と、一審からタカをくくっていた節が伺えました。

実際、第二審判決までは想定通り。 ですから


「私は環境のせいにして逃げるのだよ」

「無期はほぼキマリ、7年そこそこに地上に芽を出す」

などと綴られた内容が問題視された〝友人への手紙〟の文面こそが、おそらく気を許した加害者の本心であったろうと私は思います。

    

                 犯人のF少年


従ってこの事件に関し、多くの法曹関係者の予想に反し最高裁が広島高裁に差戻したことは、画期的な事だと私は評価しました。

(強いて言わせてもらうならば、差戻しではなく、直接「極刑判決」を出せなかったのか?・・・それが残念ではありましたが。)


最高裁での上告審に、公判開廷を予期していなかった(?)主任弁護人の安田弁護士らが(故意に?)欠席して引き延ばしを図るなどして著しく裁判官の心証を悪くし、挙句の果てには差戻し審で殺意を一転否認、“人権派(?)弁護士”20人以上を集めた上での意見陳述は、裁判に関して素人である我々一般人をも呆れさせるような、荒唐無稽の内容でした。


それに被告弁護側からは被害者遺族の心情を逆撫でする、またこの裁判を被告人のためだけでなく、死刑廃止運動の一環であるかのように捉えているような言動も散見され、また途中解任される弁護士も出るなど、およそプロの法律家集団とは思えない、更に言わせてもらえば非人間的な心象を強く持たざるを得ませんでした。


個人的には、被害者側弁護士20人以上が束になっても本村さん一人の毅然とした言動には到底及ばなかったのでは・・・という印象を強く受けました。


この死刑判決は18歳以上には死刑を宣告できる現行刑法に準拠しており、おそらく多くの国民の感情に沿うものだと思いますし、凶悪化の一途を辿る(少年)犯罪の抑止に繋がることを期待しています。


とは言え、昨年12月に最高裁が特別抗告を棄却する決定を下し、死刑囚の再審請求が認められないことが確定しているものの、現在に至るまで死刑の執行は為されていません。

既に再婚され新たな結婚生活を営んでいる本村さんですが、法務大臣の執行命令が出されるまで気持ちのケジメはつけられないでしょうネ。

犠牲になった母子のご冥福を祈りつつ、一刻も早い死刑執行を望みます。


               人気ブログランキング 

スポンサーサイト